むくげの花のこと

  • 2015.06.27 Saturday
  • 13:35
昨日むくげの花をみつけたよ。
とってもこころがやすらいだ。

今年は少し病気をさせてしまって
我が家のむくげはひとつ咲いただけ

それでもね
去年よりもひとまわり大きく成長し
つぼみをたくさんつけだした。
ホッとしたよ。
咲く日を今からたのしみに待っているからね

被害者と食事をする機会があるとき
韓国料理を露骨にいやがるひとがいるんだけど

それなんか
この犯罪を世に出してなるものかさんたちからしたら
非常に都合の良いひとたちなんだよね
それとも被害者という名の不思議な人だったのかしら

どちらでも別にいいんだけど

もっと嫌いでいろ
いがみあっているほうが
こちらとしてはやりやすいぜって
聴こえてきそうでしょ。

わたしは、韓国料理は好きですよ。

こういうこと発言すると
被害者にはなかなか理解されないんですが

好きなもんは好きでいいや〜んって感じでいこう

こういうこと書くと湧いてきそうで
ほんとうはめんどうなんだけど

それでも書いておこうと思って

この被害者の中ではまだまだ少数派ですが
いるにはいますから
ご心配なく
つぶされずにけっこう被害はシビアだけど

ちっちゃな日本だけを見てたらあかんよね

なんてったって
この犯罪はグローバルなんですから

ってことで
そういうテクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪
被害者
がいることを知ってください。

あんじょうよろしくね。


ムクゲ(木槿、学名Hibiscus syriacus)はアオイ科フヨウ属落葉低木
中国語では「木槿/木槿」(ムーチン)、朝鮮語では「무궁화」(無窮花; ムグンファ)という。
英語の慣用名称の rose of Sharon はヘブライ語で書かれた旧約聖書雅歌にある「シャロンのばら」
に相当する英語から取られている 
[2]wikipediaより抜粋

シャロン:イスラエル、フランスにある地名
韓国の国花であり
新羅「槿花郷」むくげの国と自ら呼んだ。
ユダヤ教、キリスト教ともに重要な花を意味するらしい。






 

嫌がらせに関する法律等

  • 2015.06.19 Friday
  • 11:40


最近では嫌がらせに関する以下の
法律制定や改正や定義がなされてきています。


文部科学省
いじめ防止対策推進法が
2013年6月28日公布されました。

 


(2011年大津市中2いじめ事件2012年に発覚

厚生労働省は2012年1月30日に職場における
「パワーハラスメント」の定義を発表しました。


報告(概要)(PDF)
報告(PDF)
参考資料集(PDF)

職場ではセクシャルハラスメントやモラルハラスメントもあり
どれも同じように受ける側(被害者)にとっては
嫌がらせです。


「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)
平成25年7月3日に公布され、平成26年1月3日から施行と一部改正法となりました。
DV防止法は法律婚夫婦だけでなく、事実婚夫婦や元夫婦も対象されるようになる。


・デートDV(交際中の恋人)は対象ではない。


多くが同居していない10代や20代の恋愛事件も昨今増加しています。
経験の少ない若い人々を守る法律が急がれます。



ストーカー規制法

平成12年5月18日、第147回通常国会において
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」
として成立し、11月24日から施行された法律です。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、
被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為
の被害から守るためのものです。

なお、平成25年7月23日、一部法改正(電子メールを送信す
る行為の規制)が施行され、同年10月3日からは警告等を行う
ことが出来る警察本部長等が拡大されます。(警視庁より抜粋)
(平成11年に埼玉県桶川市で発生したストーカー殺人事件)


すこしずつではありますがストーカー法も
メール送信行為の規制が施行されたことが
顕著に表れています。
社会の変化により改正されていくのですね。

法律ができるまでは非常に難しい問題かも
知れませんが

テクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪被害者は
あせらずに、被害と闘いながら良識に訴えて
いくほかないのではないでしょうか。


社会にはいろんな問題が山積し
テクノロジー犯罪、
嫌がらせ犯罪
被害もそのひとつで一日もはやく
認識され法制化されることを願って止みません。

 

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    テクノロジー犯罪 嫌がらせ犯罪 法制化

    • 2015.06.19 Friday
    • 09:15

    嫌がらせにはいろいろなハラスメントがあり
    差別いじめ等を総じて嫌がらせといいます。

    最近ではDV(家庭内暴力)パワーハラスメント、
    セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント
    などメディアが取り上げていますね。


    嫌がらせ
    社会問題化されつつあることを受け
    国は動いているようです。

    いじめ防止対策推進法は
    2011年大津市中2いじめ事件2012年に
    発覚したことをうけて制定されました。

    このときは、メディアが大きく報道しました。
    インターネット上ではかなり情報が流れ
    テレビや新聞などの大手の媒体も黙っていら
    れない状況になったのではないでしょうか。


    いじめの残虐性は当然ですが
    いじめは子どもたちの問題だけではなく
    それらをとりまく大人や地域、教育の問題も
    露呈されたように記憶しています。

    何より、今まで
    いじめを認めなかった行政も
    認めざるを得ない状況になりました。


    いじめの恐ろしさは単に子どもの起こす問題
    だけではないことを大衆は知ることになりました。

    やはりこの件をきっかけに
    メディアが大きく取り上げたことを
    機に法律は作られたようです。


    テクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪
    法制化も同じ道をたどるのだろうと思います。

    今まで、さまざまな都合の悪いことは
    蓋をして
    閉ざされてきました。

    そして、多くの犠牲者の上に
    今の法律が
    つくられてきたのでしょう。

    このようにメディアの扇動である部分は
    社会はつくられてきたのでしょうから


    今後メディアがこの犯罪の本質的なことも
    名称にしてもどのような表現を用いるのかが

    非常に重要になると思います。


    まずは、この犯罪のことをちゃんと検証して
    いただきたいと思います。

     

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